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入院治療を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費の一部を公費で負担する制度で、その未熟性がなくなり、健康に成長することを期待して行うものです。
対象期間は、医師の意見書に記載された診療予定期間の始期(初日)から1歳の誕生日前々日までです。
丸亀市に居住する次のいずれかの症状に該当する未熟児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた満1歳未満の乳児が対象です。
未熟児養育医療は、指定養育医療機関以外では給付を受けることができません。
医療機関でご確認ください。
申請に必要な書類・申請方法等、詳細は、丸亀市子育て支援課(電話:24-8808)へお問合せください。