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丸亀市では、法人格を取得して不動産の登記を行う自治会に対して、その費用の一部を補助する制度を設けています。
自治会集会場及びその敷地等の不動産を、自治会名義で登記する際に要する経費
ただし、事業に要する経費として市長が認定した額が、10万円未満の場合は補助対象になりません。
市長が認定する額の100分の30以内(1,000円未満は切り捨て)の額です。
ただし、5万円を上限とします。
自治会法人化促進補助金を受けるためには、地方自治法第260条の2第1項の規定により、地縁による団体として市長の認可を受けること(自治会の法人化)が必要です。
法人化に必要な手続きなど、詳しくは地域づくり課までお問い合わせください。