本文
代理人が手続きする時
ページID:0007552
更新日:2025年11月1日更新
本人が申請などの手続きができず、代理人に委任して手続きされる場合、委任状が必要です。
委任状はすべて委任者(手続きを依頼する人)が記入するようになるのでご注意ください。
詳しくは委任状記載例 [PDFファイル/265KB] を参考にご記入ください。
また、病気や高齢のために委任状を書くのが難しい方は代理人(窓口に来る人)に代筆を依頼することができます。詳しくは委任状記載例(代筆) [PDFファイル/264KB]をご覧ください。
委任状に不備がある場合、受付できませんので記入もれや記入誤りなどがないか確認の上、窓口にお越しください。
◎にじゅうまる委任状は委任状 [PDFファイル/120KB]からダウンロードできます。
委任状が必要な場合
| 申請の種類 | 内容 |
|---|---|
| 住民票・住民票記載事項証明・軽自動車用住所確認書の写しの請求 | 本人または同一世帯以外の方が来る場合 |
| 住民異動届(転入) | 本人以外の方が来る場合 |
| 住民異動届(転居・転出) | 本人または現住所の同一世帯以外の方が来る場合 |
| 戸籍の証明(※(注記)本籍が丸亀市の方が発行可) | 本人・同一戸籍内の方・直系尊属または直系卑属以外の方が来る場合 |
| 身分証明書・独身証明書(※(注記)本籍が丸亀市の方が発行可) | 本人以外の方が来る場合 |
※(注記)軽自動車用住所確認書は令和7年12月27日以降廃止となります。
※(注記)なお、ご不明な場合は、市民課までお問い合わせください。
Adobe Reader <外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)