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戸籍の氏名に振り仮名が記載されます

ページID:0034370 更新日:2025年10月31日更新

お知らせ

法務省からシステム停止のお知らせ
法務省管理のシステム(戸籍情報連携システム)メンテナンス作業のため、以下の期間中は、マイナポータルを利用した氏名の振り仮名の届出をご利用できません。
【停止期間】
令和7年12月6日0時00分 から 令和7年12月8日6時00分
令和7年12月13日0時00分 から 令和7年12月15日00時00分
​ 令和7年12月31日22時00分 から 令和8年1月2日3時00分
​ 令和8年1月17日0時00分 から 令和8年1月19日00時00分

1、戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れについて

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に振り仮名が記載されます。
この制度開始後に出生届や帰化届等により、新たに戸籍に記載される方は、届出と同時に振り仮名が記載されます。
制度の詳細は、法務省のホームページの「フリガナが記載されるまで」 <外部リンク>をご覧ください。

【法務省振り仮名コールセンター】
電話番号 0570年05月03日10 受付時間8時30分から17時15分(休日・年末年始を除く)

【丸亀フリガナナビダイヤル】
電話番号 0570-03-3400 受付時間8時30分から17時(休日・年末年始を除く)

(1)戸籍に記載する予定の振り仮名の通知書を確認

5月26日以降、本籍地の市区町村は、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を送付します。この通知書は住民票に記載されている振り仮名を参照し、作成されています。

通知書が届いたら、必ず内容をご確認ください。
本籍が丸亀の方は8月下旬に通知書を発送しました。

戸籍が同じでも住所が別の場合は、別々の通知書(はがき)で届きます。
通知書が届かず、ご自身の振り仮名が確認できない場合は、マイナポータルから確認するか、本籍市区町村にお問い合わせください。

【当市の通知の対象となる方】

5月25日時点で丸亀に本籍のある方で、すでに氏名の振り仮名の届をされている方も含みます。

【通知の対象とならない方】

・本籍が市外もしくは婚姻、死亡などによりすでに除籍の方
・住民票の住所が国外、不詳の方…住所が国外の方は大使館・領事館で正しい振り仮名を届け出るか、マイナポータルもしくは本籍地で振り仮名を確認してください。

(2)戸籍に記載する振り仮名の届出

通知書に記載されている氏名の振り仮名が、現に使用している振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに振り仮名の届をしてください。

(注記)通知書に記載の振り仮名が正しい場合は、届け出る必要はありません。

(3)令和8年5月26日以降の市町村長による振り仮名の記載

(2)の届出がなかった場合、通知書の振り仮名が市町村長によって戸籍に記載されます。なお、その後1回に限りご自身の届出により変更することが可能です。

振り仮名記載の届出を行った後に振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

2、氏名の振り仮名の届出について

通知書に記載されている振り仮名が現在使用している読み方と異なる場合は、氏名の振り仮名の届出が必要です。

(注記)住民票のシステム上、「っ、ゃ、ゅ、ょ」のような小さい文字が、大きい文字で記載されている場合は、届出が必要です。
例えば、京子(きょうこ)が(きようこ)になっている、堀田(ほった)が(ほつた)になっている場合などのことです。

(1)届出をすることができる人

「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」は、それぞれ届出をすることができる者が異なります。

くろまる「氏の振り仮名の届」の届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

くろまる「名の振り仮名の届」の届出人について

既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は親権者等の法定代理人​が届出人となります。

(2)届出方法

くろまるマイナポータルを利用してオンラインで届出

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用しオンラインで届出することができます。操作方法など詳しくは法務省ホームページの「オンライン届出について」 <外部リンク>でご確認ください。

くろまる最寄りの市区町村の窓口で届出

市民課窓口で取得もしくはダウンロードして使用し、記入後、市区町村の窓口へ提出してください。

氏の振り仮名の届 [PDFファイル/753KB] 名の振り仮名の届 [PDFファイル/746KB]

くろまる本籍地市区町村への郵送で届出

届書の内容に不備がある場合、受付できない場合がありますので、事前に最寄りの市区町村で内容の確認をしてただくようお願いします。郵送料金は自己負担です。

氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくとも罰則はありません。
手数料や罰則をかたる詐欺には十分注意してください。

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