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子ども・子育て支援新制度について

ページID:0002937 更新日:2022年12月22日更新

子ども・子育て支援新制度について

教育委員会幼保運営課 Tel 0877-35-8892

新制度では、教育・保育施設である幼稚園や保育所、認定こども園、地域型保育事業の利用を希望する場合、利用申込みのほか、子どもの年齢や保育の必要性に応じた「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。この「教育・保育給付認定」の申請に基づき、市が「支給認定証」を交付します。
(子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園を利用する場合は、教育・保育給付認定を受ける必要はありません。)

新制度における「教育・保育施設」の概要

(注記)受け入れている年齢や利用時間は各施設で異なります。

幼稚園(3〜5歳)​

小学校以降の教育の基盤をつくるための幼児期の教育を行う学校

利用時間

朝から昼すぎまでの教育時間に加え、園により教育時間前後や休業中の預かり保育などを実施。

利用できる保護者

制限なし

保育所(0〜5歳)

就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設

利用時間

​朝から夕方までの保育のほか、保育所により11時間を越える延長保育を実施。

利用できる保護者

共働き世帯など保育を必要とする事由に該当する保護者

認定こども園(0〜5歳)

幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、教育と保育を一体的に行い、地域の子育て支援も行う施設

利用時間

​朝から昼すぎ(保育を必要としない3〜5歳の子ども)
​朝から夕方まで(保育を必要とする0〜5歳の子ども)

利用できる保護者

3歳以上児:制限なし
​3歳未満児:保育を必要とする事由に該当する保護者

地域型保育事業(0〜2歳)

施設より小人数の単位で、0歳から2歳の子どもを保育する事業

利用時間

朝から夕方まで

利用できる保護者

保育を必要とする事由に該当する保護者

家庭的保育(定員5人以下)、小規模保育(定員6〜19人)、事業所内保育、居宅訪問型保育の4種類があります。

1.教育・保育給付認定区分

認定には、1号認定から3号認定まで3つの区分があります。
(注記)子どもの年齢と利用したい施設を選ぶと、どの認定になるかが分かります。

利用したい施設

認定区分

幼稚園

保育所

認定こども園

地域型保育

利用時間
朝〜昼すぎ

利用時間
朝〜夕

満3歳
以上

教育時間認定
1号認定

しろまる

しろまる

保育認定
2号認定

しろまる

しろまる

満3歳
未満

保育認定
3号認定

しろまる

しろまる

しろまる

(注記)受け入れている年齢や利用時間は各施設で異なります。
(注記)満3歳の誕生日を迎えた際には、3号認定から2号認定に自動で切り替わりますので、申請の必要はありません。

2.教育・保育給付認定申請の対象者

丸亀市に住民登録しており、幼稚園や保育所、認定こども園、地域型保育事業の利用を希望する子どもの保護者が対象です。また、他市町の幼稚園や認定こども園等を利用する方も対象です。

3.保育認定(2号認定・3号認定)について

(1)保育を必要とする事由

2号認定・3号認定を受けるには、保護者のいずれもが、次の保育を必要とする事由のいずれかに該当することが必要です。

  • 保護者が就労している。(1か月あたり64時間以上の就労)
  • 母親が妊娠中または産後で休養が必要である。
  • 保護者が就学している。
  • 保護者が病気やけがであったり、心身に障がいがある。
  • 保護者が親族の介護・看護を常時している。
  • 保護者が求職活動中である。
  • 保護者が、震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている。
  • 児童虐待やDVのおそれがある。
  • 育児休業中である(すでに保育を利用している子どもが当該施設の継続利用が必要である場合)

(2)利用できる時間(保育必要量)

保育認定(2号認定・3号認定)の方は「保育を必要とする事由」及び「保護者の就労状況等」に応じて、「保育標準時間」(1日最長11時間)と「保育短時間」(1日最長8時間)のいずれかに認定されます。

  • 保育標準時間…就労(月120時間以上)、妊娠・出産、就学、障害・疾病、介護・看護、その他(災害復旧、児童虐待・DV等)
  • 保育短時間…就労(月120時間未満)、就学、障害・疾病、介護・看護、求職活動、その他(災害復旧、児童虐待・DV等)、育児休業

(注記)保護者のいずれかの保育必要量が保育短時間であれば、保育短時間での認定となります。
(注記)保育標準時間の認定要件を満たす場合であっても、保育短時間を希望される場合は、保育短時間の認定を受けることができます。
(注記)就労時間月120時間未満の場合でも、始業時間や終業時間によっては標準時間認定を受けられる場合があります。
(注記)保育必要量の認定は、「保育を必要とすることを証する書類(市の様式)」に基づき行います。そのため必ずしも希望する認定がおりるとは限りません。
(注記)実際の保育時間は、保護者の就労時間等を考慮して、保護者と利用施設との調整により決定します。

利用時間のイメージ

(例)

開所時間
7時00分 8時30分 16時30分 18時00分 19時00分
保育短時間 延長保育 保育短時間利用 延長保育
保育標準時間 保育標準時間利用 延長保育

それぞれの保育施設・事業では、開所時間等が決められていますが、それとともに、保育必要量に応じた利用時間が決められます。認定された保育必要量に応じた利用時間から外れた時間を利用する場合は延長保育となり、別途、延長保育料がかかります。
例えば、上図のような施設において、保育短時間認定の子どもが9時00分〜17時00分まで利用した場合、16時30分〜17時00分の時間は延長保育となります。

4.教育・保育給付認定の有効期間

教育・保育給付認定には有効期間があります。

1号認定…小学校就学前まで。

2号認定及び3号認定を受ける方については、保育の必要な事由(下記のとおり)に応じた有効期間により認定を行っています。

保育の必要な事由

認定有効期間(入所可能期間)

就労

就労している期間

妊娠・出産

分娩予定日の前後2ヶ月

就学

就学している期間

障害・疾病

療養を必要としなくなるまで

親族の介護、看護

介護又は看護の必要がなくなるまで

求職活動

90日を経過する日が属する月の月末まで

その他(災害復旧、児童虐待・DV等)

必要な期間に応じて

育児休業

育児休業期間

(注記)3号認定から2号認定に切り替わる時期は、満3歳になる誕生日の前日となります。
(3号認定:満3歳になる誕生日の前々日まで、2号認定:満3歳になる誕生日の前日から)

5.教育・保育給付認定の変更申請について

教育・保育給付認定を受けた方について、入所の有無に関わらず、当初に受けた認定内容に変更が生じた場合、「教育・保育給付認定変更申請」が必要です。
なお、「教育・保育給付認定変更申請」の際には、「教育・保育給付認定変更申請書」と、必要に応じて「保育を必要とする事由を証する書類」をご提出ください。

<変更申請が必要な事例>

  • 保護者の婚姻・離婚等により、氏名・住所等世帯状況に変更があった場合
  • 保育を必要とする事由の変更(求職活動中→就労)がある場合
  • 保護者の市民税額に変更があった場合
  • 育児休業を取得する場合(標準時間→短時間へ変更が必要)
  • 認定こども園を1号認定で利用しているが、就労により2号認定で利用したい場合

≪注意≫下記の場合は、変更申請ではなく、新規の認定申請と入所(園)申込みが必要です。
現在、1号認定を受けて幼稚園に通園しているが、保育を必要とする事由に該当し、保育施設等を利用したい場合

(注記)こども園の1号認定から2号認定への変更事由に「求職活動」を適用することはできません。

6.利用者負担額(保育料)について

  • 保育料の階層は、保護者など扶養義務者の市民税額の合算で決定します。
  • 保育料の切り替え時期は、毎年9月となります。

(例)令和4年4月〜8月分 … 令和3年度市民税額に基づく保育料

令和4年9月〜令和5年3月分 … 令和4年度市民税額に基づく保育料

7.現況届の提出について

1号認定・2号認定・3号認定を受けた方について、保護者の状況(氏名・住所等)及び世帯の状況(障害者手帳の取得等)又は保育を必要とする事由(就労の内容等)などの変更の有無について、1年に1回を基本に、現況届とご家庭の状況がわかる書類を提出していただき、調査確認を行います。なお、提出時期や、その他詳細につきましては、利用施設を通じて周知します。


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