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情報公開制度

ページID:0001620 更新日:2025年7月3日更新

市政に対する市民のみなさんのご理解と信頼を深め、より開かれた市政を実現するため、公文書の公開制度を設けています。

公文書の開示を請求できる人および法人

誰でも請求することができます。

請求書の様式

様式第1号[Wordファイル/31KB]

公文書の開示を請求する方法

請求書に、住所、氏名、公文書を特定するための必要事項などを記入してください。

あて先には、請求される文書を保有している実施機関名をご記入ください。

(注記)請求は郵便、ファクシミリまたは電子メールで送付することもできます。(開示する公文書を特定するために、担当者からご連絡することがありますので、ご了承ください。)

公文書の開示請求先

開示する公文書を所管する課へ提出ください。

公文書の開示を実施する機関(実施機関)

市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会。ご不明な点があれば、下記の問い合わせ先までお問い合わせください。

公文書のうち開示できないもの

  • 法令や条例の規定により開示できないもの
  • 個人情報に関するもの
  • 法人などの正当な利益を害するもの
  • 市などの事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすものなど

お問い合わせ

情報公開制度に関するお問合せ・・・秘書課 広報戦略室 Tel:0877-24-8801


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