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京都市の環境アセスメントについて

ページ番号157051

2024年4月1日

環境影響評価(環境アセスメント)とは

環境影響評価(環境アセスメントともいいます。)とは、開発事業等の内容を決めていく過程で、事業の実施が環境に与える影響について、あらかじめ、調査、予測、評価を行い、その結果を公表して、市民等の皆様からの御意見を聴き、それらを踏まえて、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくための手続を定めた一連の制度のことです。

事業内容の検討状況に応じて、環境影響評価手続を以下の2段階に区分しています。

計画段階環境配慮手続

事業内容が固まる前の段階において、環境影響が少ない事業となるよう環境保全のための適切な環境配慮を検討する手続。

事業アセスメント手続

事業を行う位置、事業規模等が確定した段階で、より詳細に周辺環境に与える影響を調べ、適正な環境保全措置を検討する手続。

京都市環境影響評価等に関する条例について

京都市では、平成6年から「京都市環境影響評価要綱」により環境影響評価制度を運用してきました。

その後、環境保全の基本的な枠組みを定めた京都市環境基本条例外部サイトへリンクしますにおいて、環境影響評価制度を環境保全の総合的な推進のための施策の一つとして位置付け、「京都市環境影響評価等に関する条例(以下「条例」といいます。)」を環境影響評価法外部サイトへリンクします(以下「法」といいます。)の施行と合わせて平成11年6月12日から施行していました。

また、平成25年4月1日には改正法が施行され、新たな手続が法に追加されたことを受け、条例においても改正法の施行と合わせ、新たな手続を追加し運用しています。

(平成25年4月1日から施行された改正条例の公布文はこちらです。)

条例で求める手続

条例では、

  • 第1類事業
  • 第2類事業

実施しようとする事業者に対し、環境影響評価手続を求めています。事業の規模が大きい第1類事業と、それよりも小規模な第2類事業では、求める環境影響評価手続が異なります。

環境影響評価手続
第1類事業 計画段階環境配慮手続+事業アセスメント手続
第2類事業 計画段階環境配慮手続

詳しくは、以下の条例のあらましを御覧ください。

条例のあらまし

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条例関係例規等

京都市環境影響評価等に関する条例関係例規等(平成25年4月1日〜)

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京都市の環境影響評価実施事業一覧

京都市の環境影響評価実施事業一覧については、こちらからご確認ください。

用語集

1 計画段階環境配慮

事業者が、事業の内容が固まる前の早い段階(位置や規模、構造などの検討段階)において、環境への影響が少ない事業となるよう検討を行うことをいいます。

2 配慮書案

事業者が検討した計画段階環境配慮事項を取りまとめたものが、配慮書案です。事業者は、配慮書案を市長に提出し、市長は配慮書案について、広く市民等から意見を募ります。

3 配慮書案の公告及び縦覧

市長は、配慮書案に対する環境への配慮の観点からの意見を求めるため、配慮書案の写しを1箇月間縦覧するとともに、縦覧期間に意見を受け付け、寄せられた市民等の意見の写しを事業者に送付します。

事業者は、送付を受けた市民等からの意見を要約し、当該意見に対する事業者の見解を市長に提出します。

4 配慮書案に対する市長意見

市長は、配慮書案に対する市民等の意見及び当該意見に対する事業者の見解を勘案するとともに、学識経験者で組織された京都市環境影響評価審査会(以下「審査会」という。)から専門的見地からの答申を踏まえ、当該見解書の提出を受けた日から3箇月以内に環境の保全の見地からの市長の意見を事業者に述べます。 また、市長は、意見を述べたときは、その旨を公告するとともに、事業者見解書と併せて1箇月間縦覧します。

5 配慮書

事業者は、受け取った市長等の意見の内容をよく検討して、必要に応じて配慮書案を作成する際に検討した計画段階環境配慮事項を見直し、配慮書として取りまとめ市長に提出します。市長は、配慮書の写しを1箇月間縦覧します。

6 方法書

事業が環境に及ぼす影響は、事業の種類によって、また事業が実施される地域によって異なります。 このため、事業者は、環境影響評価のための調査を開始する前に、調査、予測及び評価を行う方法等を記載した方法書を作成し、市長に提出するとともに、事業の実施場所の周辺を対象に方法書の内容の周知に努めます。

7 方法書の公告及び縦覧

市長は、方法書に対する環境の保全の見地からの意見を求めるため、方法書の写しを1箇月間縦覧するとともに、縦覧期間終了後2週間までの間に意見を受け付け、寄せられた市民等の意見の写しを事業者に送付します。

なお、環境の保全の見地からの意見は、事業の実施場所の周辺に住んでいる方に限らず、誰でも述べることができます。 事業者は、送付を受けた市民等からの意見を要約し、当該意見に対する事業者の見解を市長に提出します。

8 方法書に対する市長意見

市長は、方法書に対する市民等の意見及び当該意見に対する事業者の見解を勘案するとともに、審査会から専門的見地からの答申を踏まえ、当該見解書の提出を受けた日から3箇月以内に、環境の保全の見地からの市長の意見を事業者に述べます。 また、市長は、意見を述べたときは、その旨を公告するとともに、事業者見解書と併せて1箇月間縦覧します。

9 準備書

事業者は、受け取った市長等からの意見の内容をよく検討して、方法書の内容を見直し、環境影響評価の方法を決定し、環境調査を開始します。 調査、予測、評価が終わると、事業者は、その結果を取りまとめた準備書を市長に提出します。また、準備書の内容の周知を図るため、事業地の周辺で説明会を開催します。

10 準備書の公告及び縦覧

市長は、準備書に対する環境の保全の見地からの意見を求めるため、準備書の写しを 1箇月間縦覧するとともに、縦覧期間終了後2週間までの間に意見を受け付け、寄せられた市民等の意見の写しを事業者に送付します。

なお、環境の保全の見地からの意見は、当該事業地周辺に住んでいる方に限らず、誰でも述べることができます。 事業者は、送付を受けた市民等からの意見を要約し、当該意見に対する事業者の見解を市長に提出します。

11 公聴会

市長は、準備書に対する意見を述べるための参考とするため、原則として公聴会を開催します。 公聴会での公述を希望する方は、準備書の縦覧期間終了後2週間までの間に、書面で市長に申し出ることができます。

なお、申込多数の場合は、市長が公聴会で公述していただく方を選定します。 市長は、公聴会の記録書を作成し、速やかに事業者に送付し、事業者は、当該意見に対する見解を市長に提出します。

12 準備書に対する市長意見

市長は、準備書に対する市民等からの意見、公聴会で述べられた意見及びこれらの意見に対する事業者の見解を勘案するとともに、審査会から専門的見地からの答申を踏まえ、当該見解書の提出を受けた日から4箇月以内に環境の保全の見地からの市長の意見を事業者に述べます。

13 評価書

事業者は、受け取った市長等の意見の内容をよく検討して、準備書の内容を見直し、最終的な評価書を市長に提出します。 市長は、評価書の写しを1箇月間縦覧します。 また、市長は、当該事業の実施についての許認可に当たって、市長が許認可の権限を持つ場合は、環境影響評価の結果を併せて審査し、市長以外の者が許認可の権限を持つ場合は、環境影響評価の結果に配慮するよう要望します。

14 事後調査計画書

事業者は、当該事業に着手するときに、事後調査の実施計画を市長に提出します。 市長は、事後調査計画書の写しを1箇月間縦覧します。

15 事後調査報告書

事業者は、事後調査(工事中及び供用開始後)を実施したときは、速やかに事後調査の結果について検討を加え、市長に提出します。 市長は、事後調査報告書の写しを1箇月間縦覧するとともに、事後調査の結果、対象事業の実施による環境影響の程度が、環境影響評価の結果に比べて著しいと認められるときは、事業者に対して必要な措置を採るよう事業者に要請します。

16 電子縦覧(インターネットによる公表)

事業者は、作成した図書(配慮書案、配慮書、方法書、準備書、評価書、事後調査計画書、事後調査報告書)について、インターネットを利用し公開(電子縦覧といいます。)します。

17 京都市環境影響評価審査会

技術指針の策定及び改定並びに配慮書案、方法書及び準備書についての市長の意見の陳述その他市長が必要と認める事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議するとともに、当該事項について市長に対し、意見を述べるため、学識経験者で構成された機関です。委員名簿等はこちらを御参照ください。

お問い合わせ先

京都市 環境政策局環境企画部環境保全創造課

電話:075-222‐3951

ファックス:075-213-0922

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