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"空き地"は適正に管理しましょう

更新日:2025年6月10日

春から秋にかけて、空地に雑草が繁茂しているため草刈りをしてほしい、との相談が市へ数多く寄せられます。
また、空き地を管理せず放置しておくと

  • 害虫が発生する
  • 見通しが悪くなり、通行の妨げとなる
  • 不法投棄やポイ捨てが増える
  • 枯草により火災の原因となる

など生活環境の悪化だけでなく、多くの問題が発生します。そのため、空き地は、所有者等が適正に管理をしなければなりません。

空き地の所有者等の責務とお願い

空き地の所有者等は、空き地を適正に管理し、周辺住民の住環境の保全に努めなければなりません。

周辺住民の住環境に悪影響が出る前に、定期的に雑草等を刈り取るなど、責任を持った空き地の適正な管理をお願いします。

注記:直接管理が行えない場合は、除草や剪定ができる業者へ早めに依頼してください。
注記:除草した草はそのまま放置せず、業者に依頼する等の適正な処分に努めてください。

近隣の空き地の雑草等でお困りの方

近隣の空き地の管理不良(雑草の繁茂等)でお困りの場合は、市にご相談ください。所有者が不明である場合は、市が所有者を調査します。市では草刈り等はできませんが、近隣にお住まいの方から草刈り等の要望が寄せられていることを空き地の所有者にお伝えすることができます。

空き地以外の雑草等でお困りの方

下記までご相談ください。
注記:農地(田、畑)の雑草等でお困りの方......農業委員会事務局 農地係

農業委員会の仕事


注記:空き家からの雑草等でお困りの方......建築政策課 住まい政策係

空き家の適切な管理をお願いします


注記:市が管理する道路から伸びている雑草等でお困りの方......道路課 管理用地係

道路危険箇所通報のお願い

お問い合わせ

まちづくり協働部 生活安心課 市民生活係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2340
ファクス:077-561-2479

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