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道路反射鏡(カーブミラー)設置基準

更新日:2024年6月7日

この基準は、草津市が道路管理者として、道路反射鏡(以下「カーブミラー」という。)を設置する場合に適用するものです。
カーブミラーは、建物や壁等により見通しの悪い交差点やカーブにおいて、自動車の運転者による直接目視での確認が困難な場合に、安全確認の「補助施設」として、事故防止を目的に設置するものですが、その鏡面には死角が生じるなどの特性を有しています。
カーブミラーの設置については、その特性により生じる危険性と、カーブミラーを過信し、一時停止や目視による確認等を怠るなどの交通ルールを無視した危険運転により、新たな事故を誘発する恐れもあります。
安全確認は運転者自身の直接目視が原則であることを十分ご理解をお願いします。

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建設部 道路課 管理用地係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2390
ファクス:077-561-2487

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