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障がい者等歯科診療

ページID:0001854 更新日:2025年1月10日更新

重度の障がいがある方などの歯科治療

市では、重度の障がいや要介護状態で、一般の歯科診療が困難な方を対象とした「障がい者等歯科診療」を次の歯科医院で行っています。

委託医院

萩原歯科医院(所在地:神明2-9-23、Tel:596-5254)

委託期間

令和6年4月1日から5年間

対象者

鴻巣市民の方で一般の歯科診療所での治療が困難な重度の障がい者及び要介護高齢者

診療時間

月曜日=9時〜12時、火曜日=13時〜17時、水曜日=13時〜17時
(注記)電話で予約をしてから受診してください。

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