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令和4年4月1日以降、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、マイナンバーカードを申請された方は、申請受付日によって有効期限が以下のとおりとなりました。
なお、中長期在留者など在留期間が定められている場合は、在留期間までの有効期限となります。また、在留期間の更新を行った場合は、マイナンバーカードの有効期限が切れる前に、延長の手続きが必要です。