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都市計画法第58条の2(地区計画)に関する申請
ページID:0003881
更新日:2025年2月14日更新
地区計画の区域内にて、建築・区画形質の変更等の行為を行う場合においては、鴻巣市長に計画内容を届出する必要があります。
提出期限は、着手する日の30日前までとなります。
鴻巣市における地区計画の内容については次のリンクをクリックしてください。
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地区計画の区域内にて、建築・区画形質の変更等の行為を行う場合においては、鴻巣市長に計画内容を届出する必要があります。
提出期限は、着手する日の30日前までとなります。
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