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埼玉県思いやり駐車場制度(パーキング・パーミット制度)
制度概要
交付対象者と利用証
交付対象者
機能障害 上肢機能 1〜2級 緑
(免疫機能障害を含む) 1〜4級 緑
緑
(要介護3〜5の車椅子使用者は青)
指定難病医療受給者
小児慢性特定疾病医療受給者 緑
(出産後は乳児と同伴の場合に限る) オレンジ
(診断書等で必要と認める期間 原則1年以内) オレンジ
(対象者としての基準に該当しなくなるまで) 青
※(注記)上記の表は、埼玉県が作成した利用証の交付基準を基に市が作成したものです。
利用証 の掲示
駐車時に車のルームミラーに利用証をかけるなど、外から表面が見えるように掲示してください。
※(注記)利用証を掲示したままの運転は危険です。必ず駐車時にご利用ください。
また、利用証は、制度導入している自治体(41府県)の協力施設で、相互利用することができます。詳細は埼玉県のHPにてご確認いただけます。(現在準備中)
種類
(色)
車椅子使用者用
(青)
その他障がい者・難病患者
要介護者(緑)
妊産婦・けが人等
(オレンジ)
利用証
青
緑
オレンジ
有効期間
なし
(対象者として利用証の交付基準に該当しなくなるまで)
あり
利用可能区画
(埼玉県HPより抜粋 ※(注記)イメージ図)
区画
上記のマークが表示された駐車区画で、ご利用いただけます。
利用証の使用可能区画
鴻巣市の公共施設等の駐車場でも利用できます。
また、現在、障がい者・要介護者・難病患者・妊産婦・けが人等の方が使用できる駐車区画の整備を進めています。整備が終わり次第、駐車区画のイメージ写真を掲載します。
利用証の使用上の注意事項
1.利用証は、対象の駐車区画に必ず駐車できることを保証するものではありません。
2.手帳等の交付基準を満たさなくなった場合やその他必要としなくなった場合、返却する必要があります。また、有効期間が満了した利用証については、はさみやシュレッダー等で裁断し、利用者自身で破棄処分していただくことも可能です。
3.道路交通法に基づく道路上の駐車禁止除外を受けることはできません。
申請方法
申請する際には、下記書類の提示もしくは写しが必要となります。
また、ご家族など代理の方が申請する際には、代理の方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)をご持参ください。
※(注記)利用証の交付は、「障がい」と「要介護者」など複数に該当する場合でも、1人1枚のみとなります。
障がい福祉課
(新館 4番窓口 / 内線 2678)
吹上及び川里支所 福祉グループ
身体障がい者 身体障害者手帳指定難病医療受給者証
小児慢性特定疾病医療受給者証
(申請日の前3か月以内に発行されたもの)
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
介護保険課
(新館 3番窓口 / 内線 2671)
吹上及び川里支所 福祉グループ
高齢者等 介護保険被保険者証子育て支援課
(新館新館 7番窓口 / 内線 2635)
吹上及び川里支所 福祉グループ
妊産婦 母子健康手帳埼玉県ホームページ(外部リンク)
埼玉県電子申請システム及び郵送での申請も可能です。利用証は後日、郵送されます。
■しかく埼玉県電子申請システム
https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=58008 <外部リンク>
■しかく埼玉県思いやり駐車場制度(外部リンク)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0601/parking_permit.html <外部リンク>
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