本文
鴻巣市森林整備計画
ページID:0013864
更新日:2023年3月31日更新
森林法第10条の5の規定により、市町村はその区域内にある地域森林計画の対象となっている民有林について、10年を1期とする森林整備計画を5年ごとに定めることとされています。
鴻巣市では、令和5年3月31日に「鴻巣市森林整備計画」を樹立いたしましたのでお知らせします。
1.樹立年月日
令和5年3月31日
2.計画期間
令和5年4月1日から令和15年3月31日
Adobe Reader <外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)