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更新日:2023年6月26日

福岡市よくある質問Q&A

質問

電動キックボード(定格出力0.6kw)を購入しましたが、何か手続きは必要ですか?

回答

電動キックボードは原動機付自転車に該当するため、軽自動車税(種別割)の登録申告が必要です。
登録申告は窓口に行かなくてもパソコンやスマートフォンで24時間手続きができます。(一部手続きを除く)
詳しくは、原付バイク等のオンライン申請をご確認ください。

なお、ナンバープレートをつけても、道路運送車両法に定められた車両の保安基準を満たしていない場合には、公道を走行することはできません。保安基準については、お近くの警察署へお問い合わせください。

(注記)令和5年7月から、新たに「特定小型原動機付自転車」の分類が設けられました。
以下の要件をすべて満たす電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」に分類され、特定小型原動機付自転車用の課税標識(縦10c×ばつ横10cm)が交付されます。
しろまる原動機の定額出力が0.6kw以下であること
しろまる長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること
しろまる最高速度が20km毎時以下であること

特定小型原動機付自転車の税率(税額)は、2,000円となります。

【申告窓口・お問い合わせ先】
財政局資産課税課軽自動車税係

福岡市役所

〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
代表電話:092-711-4111
市役所開庁時間:午前8時45分から午後6時
各区役所の窓口受付時間:午前8時45分から午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)
(注記)一部、開庁・窓口受付時間が異なる組織、施設があります

法人番号:3000020401307

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