平成26年度から令和5年度まで市県民税の均等割が引上げられていますが、どのような理由で引上げられていたのですか。
東日本大震災復興基本法に基づき、関係法令等の改正が行われ、個人市県民税の均等割が平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に引上げられていました。
この引上げによる税収は、福岡市・福岡県で実施する学校耐震化などの防災、減災事業に充てられました。
平成25年度まで
個人市民税 3,000円
個人県民税 1,500円
平成26年度から令和5年度まで
個人市民税 3,500円
個人県民税 2,000円
令和6年度から
個人市民税 3,000円
個人県民税 1,500円
(注)令和6年度から個人市県民税とあわせて、森林環境税(国税)1,000円が課税されます。
【お問い合わせ先】
下記関連リンクの区役所課税課市民税係までお問い合わせください。
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
代表電話:092-711-4111
市役所開庁時間:午前8時45分から午後6時
各区役所の窓口受付時間:午前8時45分から午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)
※(注記)一部、開庁・窓口受付時間が異なる組織、施設があります
法人番号:3000020401307
Copyright(C)Fukuoka City.All Rights Reserved.