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更新日:2024年6月12日

福岡市よくある質問Q&A

質問

住んでいる区と事業所のある区から市県民税納税通知書が送られてきたのはなぜですか?

回答

市県民税は次の人に課税されます。

1 区内に住所がある人
市県民税均等割及び所得割、森林環境税(注)が課税されます。
(注)令和6年度から市県民税とあわせて、森林環境税(国税)1,000円が課税されます。

2 区内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷がある人
市県民税均等割が課税されます。

住んでいる区と事業所のある区が別の区であれば、それぞれの区から納税通知書が送られます。


【お問い合わせ先】
下記関連リンクの区役所課税課市民税係までお問い合わせください。

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