収入はアルバイト(又はパート)収入だけですが、市県民税の申告は必要ですか?
前年の合計所得金額が、43万円(給与収入の場合は98万円(注))を超える場合には市県民税を申告しなければなりません。
ただし、所得税が源泉徴収されている場合には、税務署に確定申告書を提出すれば、源泉徴収されている所得税が還付される場合があります。確定申告書を提出された場合には市県民税の申告は必要ありません。
(注)令和8年度(令和7年分)以降は、10万円を加算した金額に読み替えてください。
【お問い合わせ先】
下記関連リンクの区役所課税課市民税係までお問い合わせください。
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
代表電話:092-711-4111
市役所開庁時間:午前8時45分から午後6時
各区役所の窓口受付時間:午前8時45分から午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)
※(注記)一部、開庁・窓口受付時間が異なる組織、施設があります
法人番号:3000020401307
Copyright(C)Fukuoka City.All Rights Reserved.