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更新日:2024年6月12日

福岡市よくある質問Q&A

質問

市民税・県民税の減免について教えてください。

回答

災害にあったり、生活保護を受けたりするなど、市民税・県民税を納めるにあたって困難な事情があるときは、その状況に応じて減免を受けられる場合があります。該当する場合は、申請手続きが必要です。詳しい内容は直接お問合せください。

1 主な減免理由
(1)生活保護を受けている場合
(2)廃業、休業、失業等により、所得が皆無となった方又は著しく減少した方
(扶養親族がいる方のうち、前年の収入等、一定の条件に該当する方が対象となります。)
(3)勤労学生に該当する学生・生徒の場合
(4)障がい者の場合
(5)相続により納税義務を承継した場合
(6)災害(火災・風水害など)を受けた場合
上記(1)〜(6)に該当し、かつ、一定の条件に該当する方が減免の対象となります。
上記以外の減免理由や詳細についてはお住まいの区の区役所課税課へお問い合わせください。
森林環境税(国税)については、上記要件の一部のみ対象となります。
(市民税・県民税のみ減免となり、森林環境税は減免とならない場合があります。)

2 対象税額
市民税・県民税 減免の理由が発生した日以後に納付又は納入すべき税額
森林環境税 申請書提出日以後に納付又は納入すべき税額

3 申請期間
最初の納期又は減免の理由が発生した日以後最初に到来する納期の納期限前3日まで。

4 申請窓口
各区役所課税課

5 申請方法
直接窓口へ提出または郵送

6 減免申請書のダウンロード
減免申請書 (213kbyte)

【お問い合わせ先】
下記関連リンクの区役所課税課市民税係までお問い合わせください。

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