市県民税の均等割とは何ですか?
市県民税の「均等割」は、地域社会の費用の一部を広く均等に負担していただくために設けられているもので、市民税3,000円、県民税1,500円(注1)となっています。「均等割」は一部の人を除き、前年の合計所得金額が45万円(給与収入で100万円(注2))を超えると課税されます。
なお、令和6年度からは個人市県民税とあわせて、森林環境税(国税)1,000円が課税されます。
(注1)平成26年度から令和5年度までは市民税3,500円、県民税2,000円
東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、福岡市、福岡県で実施する防災、減災事業に充てるため、市民税、県民税にそれぞれ500円が臨時的に上乗せされていました。
(注2)令和8年度(令和7年分)以降は、10万円を加算した金額に読み替えてください。
【お問い合わせ先】
下記関連リンクの区役所課税課市民税係までお問い合わせください。
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
代表電話:092-711-4111
市役所開庁時間:午前8時45分から午後6時
各区役所の窓口受付時間:午前8時45分から午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)
※(注記)一部、開庁・窓口受付時間が異なる組織、施設があります
法人番号:3000020401307
Copyright(C)Fukuoka City.All Rights Reserved.