現在位置: 福岡市ホーム > の中のよくある質問QA > の中の税金 > の中の給与以外の収入(講演会での謝礼金など)がありますが、市県民税の申告は必要ですか?
更新日:2022年8月22日

福岡市よくある質問Q&A

質問

給与以外の収入(講演会での謝礼金など)がありますが、市県民税の申告は必要ですか?

回答

所得税においては、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であれば、確定申告書の提出は不要とされています。 しかしながら、市県民税においては、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であっても、所得金額が基礎控除額の43万円以下の方(注1)、給与所得のみで給与支払報告書が提出されている方等を除いて申告義務があります。

(注1)所得金額が43万円以下の方は申告義務はありませんが、扶養者の勤務先や官公署(公営住宅・各種助成金等)に提出するための非課税証明書の基礎資料となるとともに、国民健康保険や保育所等の関係部署への収入状況報告が不要となりますので、申告書の提出にご協力ください。

なお、申告書を提出する際には、すべての所得(注2)を申告してください。
例えば、給与以外の収入を申告する場合には、当該所得だけでなく、給与等のその他の所得もあわせて申告してください。


(注2)以下の所得は除きます。

・分離課税された退職所得

・所得税において申告しないことを選択した源泉徴収有口座における特定配当所得、株式譲渡所得


【お問い合わせ先】
下記関連リンクの区役所課税課市民税係までお問い合わせください。

関連リンク

福岡市役所

〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
代表電話:092-711-4111
市役所開庁時間:午前8時45分から午後6時
各区役所の窓口受付時間:午前8時45分から午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)
(注記)一部、開庁・窓口受付時間が異なる組織、施設があります

法人番号:3000020401307

[組織一覧・各課お問い合わせ先]
[福岡市役所各庁舎の案内、福岡市へのアクセス]

東区 博多区 中央区 南区
城南区 早良区 西区

[画像:ページトップへ戻る]

Copyright(C)Fukuoka City.All Rights Reserved.

1

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /