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更新日:2023年10月2日

福岡市よくある質問Q&A

質問

学生でも市県民税は課税されますか?

回答

市県民税は扶養親族等がいない場合で通常、前年の合計所得金額が45万円(給与収入で100万円)を超えると課税され、学生であっても市県民税が課税されます。

ただし、年齢18歳未満の場合は、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入で204万4千円未満)の方は、課税されません。

なお、前年の合計所得金額が75万円(給与収入で130万円)以下で、給与所得等以外の所得金額が10万円以下の勤労学生は、勤労学生控除を受けることができます。

勤労学生に該当する場合は減免の制度があります。詳しくは各区役所課税課市民税係までお問い合わせください。



(注)令和8年度(令和7年分)以降は、税制改正により以下のとおり変更となります。

(表中の金額は合計所得金額、()内の金額は給与収入のみの場合の金額を指します。)

区分 令和7年度(令和6年分)以前 令和8年度(令和7年分)以降
市県民税が課税されない方(18歳以上かつ扶養親族なしの場合) 45万円以下(100万円以下) 45万円以下(110万円以下)
市県民税が課税されない方(18歳未満かつ扶養親族なしの場合) 135万円以下(204万4千円未満) 135万円以下(204万4千円未満)
勤労学生控除を受けることができる方(右記の条件かつ給与所得等以外の所得金額が10万円以下の勤労学生) 75万円以下(130万円以下) 85万円以下(150万円以下)

【お問い合わせ先】
下記関連リンクの区役所課税課市民税係までお問い合わせください。

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