軽自動車等(原付バイクなど)を譲ったのに、軽自動車税(種別割)の納税通知書が届きました。
バイクは譲ったのに、私が税金を納めなければならないのでしょうか?
軽自動車税(種別割)は、その年の4月1日現在で軽自動車等を所有している方に課税されます。
このため、4月2日以降に車両を譲った場合は、その年度分までは4月1日時点の所有者に全額納めていただくことになります。
4月1日までに名義変更申告を行っている場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
【お問い合わせ先】
財政局資産課税課軽自動車税係
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
代表電話:092-711-4111
市役所開庁時間:午前8時45分から午後6時
各区役所の窓口受付時間:午前8時45分から午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)
※(注記)一部、開庁・窓口受付時間が異なる組織、施設があります
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