年の中途に火災で焼失した家屋の税金はどうなりますか?
火災、風水害、地震等の災害により、固定資産(土地・家屋・償却資産)に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて、固定資産税・都市計画税を減免する制度を設けています。適用には減免申請が必要です。区役所課税課(償却資産は資産課税課)へ申請してください。災害発生日以降の納期に係る税額が、その被害の程度に応じて減免されます(被害の程度が2割未満の場合には減免の対象となりません)。減免申請書には、り災証明書を添付していただく必要があります。
【お問い合わせ先】
■しかく土地・家屋について
・・・下記関連リンクの区役所課税課固定資産税土地係・家屋係までお問い合わせください。
■しかく償却資産について
・・・下記関連リンクの資産課税課償却資産係までお問い合わせください。
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
代表電話:092-711-4111
市役所開庁時間:午前8時45分から午後6時
各区役所の窓口受付時間:午前8時45分から午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)
※(注記)一部、開庁・窓口受付時間が異なる組織、施設があります
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