いきなり差押えをされました
差し押さえるまでには、納税通知書及び督促状を送付し、納付のお願いをしています。 また、送付したこれらの書類には、滞納処分について記載しています。これらの送付をしないまま、いきなり差押えということはありません。
地方税法では、督促状が送付されて10日経過してもなお納付がない場合には差押えを行わなければならないこととなっています。
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