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更新日:2018年1月4日

福岡市よくある質問Q&A

質問

同じ土地や家屋に課税される固定資産税と都市計画税はどう違うのですか?

回答

固定資産税は、市内にある土地、家屋および償却資産の所有者に対して、資産の評価額を基に課税されている税金で、税収の使い道が限定されず、市のいろいろな事業に使うことができます。

また、都市計画税は、市内の市街化区域内にある土地および家屋の所有者に対して、資産の評価額を基に課税されている税金で、税収は都市計画事業や土地区画整理事業などに要する費用に充てられます。

税率は、固定資産税が1.4%、都市計画税が0.3%となっています。

【お問い合わせ先】
下記関連リンクの区役所課税課固定資産税土地係・家屋係までお問い合わせください。

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