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更新日:2024年4月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

土地の評価額は、どのようにして決められているのですか?

回答

土地の評価額の計算は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた方法で行います。宅地の場合、一定の地域ごとに標準的な宅地を選定し、その宅地について、近隣の売買実例価額から算定した正常売買価格を基礎として適正な時価を求め、それに基づき評価額を決定します。
なお、宅地の適正な時価を求める場合は、地価公示価格や鑑定評価価格の7割を目途に評価することとされています。

宅地の評価の手順を示すと次のとおりです。

くろまる令和6基準年度における宅地評価の仕組み(市街地宅地評価法)

1 用途地区および状況類似地域の区分
商業地や住宅地など利用状況に応じて用途地区を区分し、それを街路の状況や公共施設等からの距離などを考慮して状況が類似する地域に区分します。

2 標準宅地の選定
状況類似地域の中から奥行、間口、形状等が標準的な宅地を選定します。

3 主要な街路の路線価付設
標準宅地について、価格調査の基準日となる令和5年1月1日時点の鑑定評価価格を求め、その7割を目途に主要な街路の路線価を付設します。
(注記)地価公示価格、鑑定評価価格を活用します。

4 その他の街路の路線価付設
状況類似地域内の各街路は、主要な街路と比較して路線価を付設します。

(注記)路線価図を公開しています。
【路線価図の閲覧場所】
・各区役所課税課
・情報プラザ(市役所1階)
(注記)(一財)資産評価システム研究センターがインターネットで配信している「全国地価マップ」(http://www.chikamap.jp/)でも閲覧できます。

5 各筆の土地の評価
各筆の土地の評価を、その土地が面する街路の路線価を基礎として、形状等に応じた補正を行う手続きにより決定します。
(注記)地価下落地域に所在する土地は、時点修正をおこなっています。

宅地等の令和6年度評価額の計算式
評価額=路線価(令和5年1月1日時点)×ばつ画地計算(土地の形状による補正)×ばつ地価下落による減額修正(下落地域のみ)
(注記)地価下落による減額修正とは、「令和5年1月1日から令和5年7月1日までの地価の下落率」をいいます。


【お問い合わせ先】
下記関連リンクの区役所課税課固定資産税土地係・家屋係までお問い合わせください。

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