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更新日:2019年5月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

住宅の敷地は、固定資産税が安くなるそうですが、どのような制度ですか?

回答

住宅の敷地として利用されている土地(「住宅用地」といいます。)は、固定資産税及び都市計画税が軽減されます。(「住宅用地に対する課税標準の特例措置」といいます。)
また、店舗付き住宅の場合は、居住部分の割合(家屋の延床面積に対する居住部分の床面積の割合)に応じて住宅用地の範囲が変更になる場合があります。
住宅用地となる範囲は、家屋の敷地面積に、次の居住部分の割合に応じた住宅用地の率を乗じて求めます。(ただし、専用住宅の場合でも延床面積の10倍までが限度です。)


(1) 専用住宅
居住部分の割合が全部の場合
住宅用地の率1.0

(2) (3)以外の併用住宅
居住部分の割合が4分の1以上2分の1未満の場合
住宅用地の率0.5

居住部分の割合が2分の1以上の場合
住宅用地の率1.0

(3)地上5階以上の耐火建築物である併用住宅
居住部分の割合が4分の1以上2分の1未満の場合
住宅用地の率0.5

居住部分の割合が2分の1以上4分の3未満の場合
住宅用地の率0.75

居住部分の割合が4分の3以上の場合
住宅用地の率1.0

(注記)「専用住宅」とは、全て住宅として利用されている家屋をいい、「併用住宅」とは、その一部が住宅として利用されている家屋をいいます。たとえば、1階が店舗で、2階が住宅となっている家屋などです。
(注記)「居住部分の割合」は、家屋の延床面積に対する居住部分の床面積の割合をいいます。

軽減される割合は、固定資産税では、対象となる住宅用地のうち、住宅1戸につき200平方メートルまでは、課税標準額が評価額の6分の1に軽減され、200平方メートルを超える部分は、課税標準額が評価額の3分の1に軽減されます。

また、都市計画税では、対象となる住宅用地のうち、住宅1戸につき200平方メートルまでは、課税標準額が評価額の3分の1に軽減され、200平方メートルを超える部分は、課税標準額が評価額の3分の2に軽減されます。

なお、住宅用地に対する課税標準の特例の適用等にあたっては、申告が必要です。申告が必要な場合は次のとおりです。
・住宅を新築・増築した場合。
・住宅を建て替える場合。
・住宅を取りこわした、または家屋の用途を変更(事務所・店舗などから住宅、住宅から事務所・店舗など)した場合。
・住宅用地を所有し、または新たに所有することになった方で、まだ申告をされていない場合。
(注記)申告先は所有する物件がある区役所の課税課で、申告期限は1月31日(土曜または休日の場合は、翌開庁日)です。


【お問い合わせ先】
下記関連リンクの区役所課税課固定資産税土地係・家屋係までお問い合わせください。

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