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更新日:2025年4月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

自分の土地・家屋・償却資産の評価額に疑問があります。どうすればよいでしょうか?

回答

固定資産税の評価額について疑問がある場合は、区役所課税課(償却資産については財政局資産課税課)にお尋ねください。
また、固定資産の評価額について不服がある場合は、福岡市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。申出期間は、固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等の全てを登録した旨を公示した日(通常4月1日)から、納税通知書を受け取った日後3か月までの間です。

なお、令和7年度は、次の固定資産が審査申出の対象になります。

(1)土地

  • 新たに固定資産税が課税されることとなった土地の令和7年度価格
  • 令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に地目の変更、分筆・合筆等の事情があったことにより新たに決定した土地の令和7年度価格
  • 地価下落に伴い、修正基準によって価格を修正した土地の令和7年度価格
  • 令和6年度価格を据え置いた土地について、地目の変更などの理由があるため令和7年度価格を見直すべき旨、又は地価の下落があるため令和7年度価格を修正すべきである旨の場合

(2)家屋

  • 令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に新築又は増・改築、一部取りこわしなどの事情があったことにより新たに決定した家屋の令和7年度価格
  • 令和6年度価格を据え置いた家屋について、増・改築、一部取りこわしなどの事情があるため令和7年度価格を見直すべきである旨の場合

(3)償却資産

  • 全資産の評価額

【お問い合わせ先】
土地・家屋について
・・・下記関連リンクの区役所課税課固定資産税土地係・家屋係までお問い合わせください。

償却資産について
・・・下記関連リンクの財政局資産課税課償却資産係までお問い合わせください。

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