テナントビルの所有者に事業所税はかかりますか?
事業所税の納税義務者は、事業所等において事業を行っている法人または個人です。
テナントビルなどの第三者が所有する事業所用家屋(以下「貸しビル等」といいます。)を借用して事業を行っている場合には、貸しビル等の所有者ではなく、その借受人が納税義務者となります。
なお、貸しビル等の所有者は、事業を行っている法人または個人に貸しビル等を貸し付けている場合には、その貸し付けた家屋の床面積、その他必要な事項を記載した貸付申告書を市長に提出していただくことになります。
貸付申告書は、関連リンクからダウンロードすることができます。
【お問い合わせ先】
下記関連リンクの法人税務課事業所税係までお問い合わせください。
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
代表電話:092-711-4111
市役所開庁時間:午前8時45分から午後6時
各区役所の窓口受付時間:午前8時45分から午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)
※(注記)一部、開庁・窓口受付時間が異なる組織、施設があります
法人番号:3000020401307
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