市外の温泉地から定期的に汲んできた温泉を沸かして営業を行う予定ですが、利用者から入湯税を徴収しなければなりませんか?
市外から汲んできた温泉の成分が鉱泉に該当すれば、その温泉への入湯者は入湯税の納税義務者になりますので、入湯税を徴収しなければなりません。
【お問い合わせ先】
下記関連リンクの法人税務課宿泊税係までお問い合わせください。
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
代表電話:092-711-4111
市役所開庁時間:午前8時45分から午後6時
各区役所の窓口受付時間:午前8時45分から午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)
※(注記)一部、開庁・窓口受付時間が異なる組織、施設があります
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