購入したマンションの課税床面積が登記床面積と違うのはなぜですか?
分譲マンションのような区分所有の家屋については、区分所有者の専有部分と共用部分(廊下、階段・エレベーター室など)に分けられます。登記簿に記載されている床面積は、各専有部分の床面積であり、共用部分の床面積は含まれていません。
これに対して、固定資産税の課税床面積は、専有床面積と共用部分の床面積を各戸の専有床面積の割合であん分した床面積を合計した床面積になりますので、登記簿上の床面積とは異なっています。
【お問い合わせ先】
下記関連リンクの区役所課税課固定資産税土地係・家屋係までお問い合わせください。
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
代表電話:092-711-4111
市役所開庁時間:午前8時45分から午後6時
各区役所の窓口受付時間:午前8時45分から午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)
※(注記)一部、開庁・窓口受付時間が異なる組織、施設があります
法人番号:3000020401307
Copyright(C)Fukuoka City.All Rights Reserved.