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更新日:2018年1月4日

福岡市よくある質問Q&A

質問

当社は中央区に本社をおく法人ですが、事業拡大のために東区に支店を新たに設置し事業を開始しました。法人市民税の届出は必要でしょうか?

回答

法人が事業年度、名称、所在地、代表者、組織及び資本金等の額などの変更を行った場合、または事務所や事業所などの新設、解散、休業、廃止などを行った場合は、「法人市民税に係る法人等の設立申告書・異動の届出書」に登記事項証明書(写)など異動の内容がわかる書類を添付して、下記担当課への提出(郵送可)をお願いいたしております。
貴社には、東区に新設した支店について、上記届出書の提出をお願いいたします。

【お問い合わせ先】
下記関連リンクの法人税務課法人市民税係までお問い合わせください。

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