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更新日:2020年7月20日

福岡市よくある質問Q&A

質問

当社は、今期、営業不振のため赤字決算となり、法人税を納付する義務がありません。法人市民税の申告は必要でしょうか?

回答

法人市民税は、資本金等の額と従業者数に応じて定められる均等割額と法人税の額によって算出される法人税割額との合計額とされています。
いわゆる、赤字決算で法人税の納税義務がなければ、法人税の額によって算出する法人税割額の納付義務はないと考えられますが、資本金等の額と従業者数とに応じて定められる均等割額の納税義務はありますので、均等割額については申告と納税が必要になります。

【お問い合わせ先】
下記関連リンクの法人税務課法人市民税係までお問い合わせください。

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