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更新日:2023年10月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

事業所税の課税床面積のうち、専用床面積と共用床面積の違いについて教えてください。

回答

テナントビルやオフィスビルなどに入居している事務所・事業所において、その事業者が事業のために専用で使用している部分を専用床面積といいます。賃貸借契約においては、一般的には契約床面積に相当します。
一方、テナントビル等で入居者が共同で使用する部分、たとえば、共用のロビー、廊下、通路、エレベーター、階段、機械室などを共用床面積といいます。したがって、一つの建物を一社で使用している場合は、共用床面積は無く、建物の延べ床面積すべてが専用床面積となります。
共用床面積は、入居者の専用床面積の割合に応じて按分し、専用床面積とともに各入居者の課税床面積に加えます。


例)延べ床面積 3,000平方メートル、専用床面積合計 2,800平方メートル、共用床面積 200平方メートルの建物に入居する入居者Aの専用床面積が 400平方メートルのとき、Aに按分される共用床面積は以下のとおりです。

×ばつ400平方メートル/2,800平方メートル=28.571・・・ ⇒ 28.57平方メートル


【お問い合わせ先】
下記関連リンクの法人税務課事業所税係までお問い合わせください。

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