確定申告をしたのですが、市県民税の申告はしなくてもいいのですか?
前年分の所得税の確定申告書を提出された場合は、その確定申告書が提出された日に市県民税の申告書が提出されたものとみなされますので、確定申告書とは別に市県民税の申告書を提出していただく必要はございません。(地方税法第317条の3)
市県民税につきましては、提出された所得税の確定申告書の内容を基に計算させていただくこととなります。
【お問い合わせ先】
下記関連リンクの区役所課税課市民税係までお問い合わせください。
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
代表電話:092-711-4111
市役所開庁時間:午前8時45分から午後6時
各区役所の窓口受付時間:午前8時45分から午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)
※(注記)一部、開庁・窓口受付時間が異なる組織、施設があります
法人番号:3000020401307
Copyright(C)Fukuoka City.All Rights Reserved.