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更新日:2022年12月29日

福岡市よくある質問Q&A

質問

事業所構内においてのみ使用するフォークリフト(小型特殊自動車)の軽自動車税(種別割)の登録申告は必要ですか?

回答

事業所構内でのみ使用し道路を運行しない場合でも、軽自動車税(種別割)の課税対象となるため、登録申告が必要です。

【申請書類】
(1)軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請
(注記)オンライン申請の場合は不要

【申請に必要なもの】
(2)原動機付自転車等譲渡(販売)証明書
(注記)ネットオークションの場合、取引画面がわかるもの
(3)所有者の本人確認書類(オンライン・郵送申請の場合は必須)

(1)(2)は「軽自動車税申告書等のダウンロードサービス」から様式をダウンロードできます。

【申請方法】
窓口(財政局資産課税課軽自動車税係)、オンライン郵送

【お問い合わせ先】
財政局資産課税課軽自動車税係

福岡市役所

〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
代表電話:092-711-4111
市役所開庁時間:午前8時45分から午後6時
各区役所の窓口受付時間:午前8時45分から午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)
(注記)一部、開庁・窓口受付時間が異なる組織、施設があります

法人番号:3000020401307

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