※(注記)観光や商用、親族訪問など、「短期滞在」の在留資格で来日された方や在留期間が3か月以下の方、オーバーステイの方は、たとえご本人が希望されても住民登録することができません。
※(注記)また既に福岡市で住民登録されている方も、「短期滞在」へ在留資格が変更になった場合や3か月以下の在留資格へ変更になった場合、オーバーステイになった場合には、自動的に住民登録から消除されますのでご注意ください。
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
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市役所開庁時間:午前8時45分から午後6時
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