現在位置: 福岡市ホーム > の中のくらし・手続き > の中の届出・証明・税金 > の中の届出・証明 > の中の外国人の方の住民票に関すること > の中の外国人住民の異動届出などについて
更新日:2022年3月28日

外国人住民の異動届出などについて

外国人住民として住民登録の対象となる方

  • 中長期在留者(在留期間が3か月以下の方、または在留資格が「短期滞在」の方は除く)
  • 特別永住者
  • 出生または日本国籍喪失から60日以内の方

(注記)観光や商用、親族訪問など、「短期滞在」の在留資格で来日された方や在留期間が3か月以下の方、オーバーステイの方は、たとえご本人が希望されても住民登録することができません。
(注記)また既に福岡市で住民登録されている方も、「短期滞在」へ在留資格が変更になった場合や3か月以下の在留資格へ変更になった場合、オーバーステイになった場合には、自動的に住民登録から消除されますのでご注意ください。

住民票の異動届出について

在留カード・特別永住者証明書の手続きについて

  • 中長期在留者「在留カード」: 出入国在留管理局にて手続き
  • 特別永住者「特別永住者証明書」: お住まいの区役所市民課または出張所にて手続き

関連リンク

福岡市役所

〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
代表電話:092-711-4111
市役所開庁時間:午前8時45分から午後6時
各区役所の窓口受付時間:午前8時45分から午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)
(注記)一部、開庁・窓口受付時間が異なる組織、施設があります

法人番号:3000020401307

[組織一覧・各課お問い合わせ先]
[福岡市役所各庁舎の案内、福岡市へのアクセス]

東区 博多区 中央区 南区
城南区 早良区 西区

[画像:ページトップへ戻る]

Copyright(C)Fukuoka City.All Rights Reserved.

1

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /