18歳になったら投票できるのか。
日本国民で、満18歳以上になると国会議員の選挙権がありますが、地方選挙(都道府県や市町村の議員、知事や市町村長)については、その区域内に引き続き3か月以上住んでいることが必要になります。
※(注記)都道府県の選挙については、引き続き3か月以上その都道府県内の同一市区町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続きその都道府県の区域に住所を有する人を含みます。
しかし、選挙権があっても選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。 その市町村の住民基本台帳に引き続き3か月以上記録されている人又は、引き続き3か月以上記録された後、その市町村から転出し、転出後4か月を未経過である人が、選挙人名簿に登録され投票ができます。
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
代表電話:092-711-4111
市役所開庁時間:午前8時45分から午後6時
各区役所の窓口受付時間:午前8時45分から午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)
※(注記)一部、開庁・窓口受付時間が異なる組織、施設があります
法人番号:3000020401307
Copyright(C)Fukuoka City.All Rights Reserved.