集合住宅で、各戸ごとに水道局のメーターが設置されていない住宅に入居するが、水道局に届出は必要か。
一括検針共同住宅(水道局が建物全体の使用水量を一つのメーターで検針する住宅)の場合、当該住宅の家主、管理会社等が水道局と給水契約を行っているため、当該住宅に入居されるお客さまが水道局への届出を行う必要はありません。入居される住宅について、水道局への届出が必要かどうかご不明の場合は、家主、管理会社等にご確認ください。
入居される住宅が各戸検針共同住宅(水道局が各戸に設置されたメーターを検針する住宅)の場合などは届出が必要となりますので、お客さまセンターへご連絡ください。
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
代表電話:092-711-4111
市役所開庁時間:午前8時45分から午後6時
各区役所の窓口受付時間:午前8時45分から午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)
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