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更新日:2023年6月8日

福岡市よくある質問Q&A

質問

お店などで使用する「はかり」について知りたい。

回答

商店でのはかり売りや薬局での調剤、コンビニでの宅配便及び病院での健康診断など、「取引」や「証明」行為に使用する「はかり」は、計量法で2年に1回の定期検査が義務付けられています。検査に合格した「はかり」には合格証(合格シール)が貼られています。
詳しくは、関連するページを参照いただくか、お問い合わせ下さい。


【 お問い合わせ先 】

経済観光文化局 総務・中小企業部 政策調整課
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話:092-711-4326
ファックス:092-733-5593
メール:keiryo.EPB@city.fukuoka.lg.jp

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