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更新日:2025年11月26日

福岡市よくある質問Q&A

質問

住民監査請求の請求方法について知りたい。

回答

請求される方は請求書を作成し、監査委員へ提出します。
1 提出書類
(1) 福岡市職員措置請求書
請求書には、請求者の住所、氏名の自署が必要です。
(2) 違法又は不当な行為であることの「事実を証明する書面」
2 請求者
福岡市内に住所を有する方
3 提出先
請求書の受付は、監査事務局監査総務課で行っています。
請求書を監査事務局へ直接お持ちになるか、郵送してください。
(ファックスや電子メールでの受付はできません。)
4 対象事項
住民監査請求の対象事項は、1年以内に行われた福岡市の財務会計上の違法又は不当な行為又は怠る事実です。
なお、財務会計上の行為とは、以下のものです。
(1) 公金の支出
(2) 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
(3) 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
(4) 債務その他の義務の負担
(5) 公金の賦課、徴収を怠る事実
(6) 財産の管理を怠る事実
(注記) (1)から(4)までは、それぞれの行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も対象となります。

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お問い合わせ先

監査事務局 監査総務課
福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号:092-711-4704
FAX番号:092-733-5867
somu.AUCS@city.fukuoka.lg.jp

福岡市役所

〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
代表電話:092-711-4111
市役所開庁時間:午前8時45分から午後6時
各区役所の窓口受付時間:午前8時45分から午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)
(注記)一部、開庁・窓口受付時間が異なる組織、施設があります

法人番号:3000020401307

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