施設を設置するのに、公害関係の法律・条例に基づく届出が必要か知りたい。
大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法、ダイオキシン類対策特別措置法及び福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例に定められた施設を設置しようとする場合は、事前に届出が必要になります。
詳しくは、「公害防止法令の概要と届出様式」(関連リンク)をご参照ください。
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
代表電話:092-711-4111
市役所開庁時間:午前8時45分から午後6時
各区役所の窓口受付時間:午前8時45分から午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)
※(注記)一部、開庁・窓口受付時間が異なる組織、施設があります
法人番号:3000020401307
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