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更新日:2021年7月30日

福岡市よくある質問Q&A

質問

道路上にある違反広告物を自分たちで撤去することはできますか。

回答

市内に氾濫する道路上の違反広告物は、街の美観を損ねるばかりか、歩行者等に危険を及ぼしていることもあります。しかし、たとえ法令に違反している広告物であっても、法的な権限なしでは撤去(除却)することはできません。

そこで、市長が路上違反広告物を除却する権限を委任する「福岡市路上違反広告物追放登録員制度」を創設しています。この制度は、違反広告物の除却と追放に向けて活動することが適当と認める団体を「路上違反広告物追放推進団体」に認定し、その団体の活動員を「路上違反広告物追放登録員」として委任するものです。
「路上違反広告物追放登録員」として委任を受けた者は、市内の路上違反広告物(はり紙、はり札等、又は立看板等)を撤去(除却)することができます。

詳しい申請方法等については下記関連リンク先をご覧いただくか、都市景観室にお問い合わせください。

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お問い合わせ先

住宅都市みどり局 地域まちづくり推進部 都市景観室
福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号:092-711-4395
FAX番号:092-733-5590
toshikeikan.HUPB@city.fukuoka.lg.jp

福岡市役所

〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
代表電話:092-711-4111
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