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更新日:2023年7月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

景観法について知りたい。

回答

景観法は平成166月に制定された景観に関する総合的な法律です。
この法律は、都市、農村、漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定、その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力のある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上及び国民経済並びに地域社会の健全な発展に寄与することを目的としています。
目的から明らかなように、良好な景観の形成の促進を国の重要課題と初めて位置付けた法律です。
詳細につきましては、下記リンク先の国土交通省景観ポータルサイトをご覧になるか、都市景観室にお問い合わせください。
また、本市において景観法に基づき、平成24年3月に「福岡市景観計画」を策定、福岡市都市景観条例を改正し、届出が義務化されました。届出の対象となる建築物等の規模、行為の場所等の詳細につきましては、都市景観室にお問い合わせください。

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お問い合わせ先

住宅都市みどり局 地域まちづくり推進部 都市景観室
福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号:092-711-4395
FAX番号:092-733-5590
toshikeikan.HUPB@city.fukuoka.lg.jp

福岡市役所

〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
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法人番号:3000020401307

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