景観法に基づく届出制度について知りたい
福岡市では美しいまちなみの形成を目指し、平成24年3月に景観法に基づく「福岡市景観計画」を策定するとともに、福岡市都市景観条例を一部改正し、景観法に基づく届出対象行為等に関する規定を定めています。「福岡市景観計画」では市全域を景観計画区域と指定し、地域特性に応じた6つのゾーンに区分するとともに、ゾーン毎に景観形成方針・基準を定めています。また、景観計画区域のうち、市を代表する地区や個性ある地区等、特に良好な景観の形成を図るべき地区を「都市景観形成地区」とし、より詳細な景観形成方針・基準を設け、地区の個性を活かした景観の保全・創出に向け、令和7年7月現在では9地区を指定しています。
景観計画区域における届出対象行為は建築物又は工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更する修繕又は模様替え、外観の色彩の変更等があります。計画地の場所により届出対象となる規模や基準等が異なりますので、詳細は下記関連リンク先をご参照ください。
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
代表電話:092-711-4111
市役所開庁時間:午前8時45分から午後6時
各区役所の窓口受付時間:午前8時45分から午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)
※(注記)一部、開庁・窓口受付時間が異なる組織、施設があります
法人番号:3000020401307
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