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更新日:2023年7月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

地域で景観のルールづくりをしたい

回答

都市景観形成地区の指定、景観づくり地域団体の認定・助成や景観協定など、対象や範囲に応じた景観ルールづくりの支援を行っています。
景観ルールづくりをご検討の際は、都市景観室までご相談ください。
(1)景観地域づくり地域団体について
福岡市では、良好な景観の形成に向けた取組を行う団体等について、福岡市都市景観条例第24条の規定に基づき、景観づくり地域団体の認定を行っており、令和7年7月現在では3団体を指定しています。景観づくり地域団体に認定されると、良好な都市環境を創造していくことを目的として、地域住民自身が自主的に行うまちづくりのルールづくりに向けた活動や都市景観形成地区の指定に向けた活動等に対して、会議等、調査又は研究に対する経費等の一部について助成金の交付を受けることができます。
(2)景観協定について
地域のより良い景観の維持・増進を図るため、景観法第81条の規定に基づき、一団の土地の所有者等の全員の合意により、当該土地の区域における良好な景観の形成に関する協定(景観協定)を締結することができ、令和7年7月現在では5地区において認可しています。景観協定において、建築物の形態意匠に関する基準、建築物の敷地、位置、規模、構造、用途又は建築設備に関する基準等を定めることができます。
詳細につきましては、下記関連リンク先をご覧ください。

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お問い合わせ先

住宅都市みどり局 地域まちづくり推進部 都市景観室
福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号:092-711-4395
FAX番号:092-733-5590
toshikeikan.HUPB@city.fukuoka.lg.jp

福岡市役所

〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
代表電話:092-711-4111
市役所開庁時間:午前8時45分から午後6時
各区役所の窓口受付時間:午前8時45分から午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)
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法人番号:3000020401307

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