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更新日:2024年4月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

「既存建築物の建替」(改築)とは何か。(都市計画法第34条第14)

回答

「既存建築物の建替」(改築)とは、市街化調整区域において、従前より建築物が存在していた場合に、その敷地の範囲内で、同一の用途で同様の規模・構造の建築物を建築することです。
(注記)改築:開発許可制度では、従前と用途、規模、構造の著しく異ならない建築物を建てることを言います。建築基準法等他法令とは定義が異なります。

しかく「既存建築物の建替」が認められる場合は次のとおりです。
しろいしかく(1) 許可を要する場合
やむを得ない事情がある場合等は、開発審査会の議を経て、許可される場合があります。
しろいしかく(2) 許可を要しない場合
建替後の床面積の合計が従前の建築物の床面積の合計の1.5倍以下であるものについては、構造及び用途が従前とほぼ同一であり、必要な条件を満たせば、許可を要しない「改築」として取扱うことができます。この場合の手続きは「開発行為等適合証明申請書 (通称:不要証明、六十条証明書)」によって行うことになります。

しかく上記の許可を要しない場合(2)においては、従前の建築主及び一般承継人(相続人等)の方のみに対して認められる場合(属人性あり)と第三者の方でも認められる場合(属人性なし)があります。
しろいしかく(2-1) 従前の建築主及び一般承継人(相続人等)のみに対して認められる場合(属人性あり)
線引きの日より後に許可等を受けて建築された建築物 (農家住宅分家住宅)の建替は、原則として第三者に対しては認められません。ただし、やむを得ない事情がある方は下記の【お問合せ先】でご相談ください。
しろいしかく(2-2) 第三者の方でも認められる場合(属人性なし)
線引きの日以前から線引きの日をまたいで存在していた既存建築物や既存宅地の確認を受けて既存宅地制度が廃止される前に適正に建築された既存建築物の建替は第三者の方でも行うことができます。
既存建築物が存在していたことの証明は、登記事項証明書、閉鎖登記簿謄本、航空写真等の公的文書によって行っていただくことになります。航空写真のみでは多くの場合建築物の用途が不明で、根拠資料としては不十分ですが、ほかの資料(住民票、戸籍等)を組合わせて判断できる場合があります。
なお、基準時(線引きの日又は既存宅地制度の廃止日)以前に建築工事(杭打ち工事、基礎工事等)に着工したことが確認できる場合も、建築物が既に存在していたものとみなします。

<<参考>>
(注記)既存建築物の増築についても同様の取扱いがあります。詳細は「福岡市開発審査会附議基準」第2-8号(リンク先の「開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】」に掲載)をご覧ください。
(注記)以上の取扱いについては、ここで説明した以外にも様々な条件がありますので、具体的な内容については、下の【お問合せ先】でお尋ねください。


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