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更新日:2024年4月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

支店で開発許可の申請を行う場合について知りたい。(都市計画法第30条第1)

回答

法人による開発許可の申請において、その申請者が、代理人である支店の場合は以下のことに留意して申請を行ってください。

1 「開発計画事前協議申請」は、本店、支店どちらで行ってもかまいません。

2 「法第32条協議」は、本店、支店どちらで行ってもかまいません。

3 「開発許可」の申請時には、本店の法人登記事項証明書(登記簿謄本)、最近の事業年度における法人税(国税)に関する納税証明書、「申請者の事業経歴書」を添付してください。

4 「開発許可」の申請時には、申請者欄の記載は、本店の住所、法人名、代表者名(本店の押印は不要)を記入し、上記代理人として支配人(支店)の住所、支配人名(法人支店名及び支店長名)を記入してください。

5 「開発許可」の申請時には、代理人が、支配人登記をしている支店の支配人以外の場合は、本店の委任状及び印鑑証明書を添付してください。

6 「開発許可」を受けた後の届出等は支店で行ってもかまいません。(「工事着手届出書」、「工事完了届出書」等、ただし、法第45条の地位承継等を除く)

7 「工事完了公告」では開発許可を受けた者の氏名を本店のものとします。



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