現在位置: 福岡市ホーム > の中の創業・産業・ビジネス > の中の建築 > の中の建築物を買う・建てる > の中の開発許可、宅地造成規制について > の中の区域指定型制度運用の手引き(都市計画法第34条第12号)
更新日:2025年4月1日

区域指定型制度運用の手引き(都市計画法第34条第12号)

『手引き』

福岡市が平成27年9月24日(条例改正・施行)に創設した区域指定型制度(都市計画法第34条第12号)の『手引き』を、下記よりダウンロードすることができます。

【注意】農地法に基づく農地転用許可など、他法令による許可が下りない場合には、この制度を利用することができませんので、ご注意ください。また、他法令による許可を受けることが可能な場合には、別途手続きを行う必要がありますので、同時に手続きを進めてください。

指定区域図等

<<参考>>関連基準等

この制度については、上記の他に下記のリンク先に基準や方針が掲載されています。

『開発許可制度と開発許可申請の手引き』(注記)「福岡市開発行為の許可等に関する条例」第9条、「福岡市開発行為の許可等に関する規則」第5条、「開発許可等審査基準」I-第9-6、「市街化調整区域における土地利用制度の運用方針」第3-1-(1)-4等

また、指定の要件の一つである「指定既存集落」については下記のリンク先:「指定既存集落及び既存集落の指定区域図」をご覧ください。

受付時間:月曜〜金曜(休庁日除く)午前9時15分〜午前12時

このページに関するお問い合わせ先

部署: 住宅都市みどり局 建築指導部 開発・盛土指導課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4587
FAX番号: 092-733-5584
E-mail: kaihatsu-morido.HUPB@city.fukuoka.lg.jp

福岡市役所

〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
代表電話:092-711-4111
市役所開庁時間:午前8時45分から午後6時
各区役所の窓口受付時間:午前8時45分から午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)
(注記)一部、開庁・窓口受付時間が異なる組織、施設があります

法人番号:3000020401307

[組織一覧・各課お問い合わせ先]
[福岡市役所各庁舎の案内、福岡市へのアクセス]

東区 博多区 中央区 南区
城南区 早良区 西区

[画像:ページトップへ戻る]

Copyright(C)Fukuoka City.All Rights Reserved.

1

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /